通院をした場合の交通事故慰謝料とその計算基準

交通事故に遭い、怪我を負ってしまい病院への通院があった場合には、治療費全額と通院に対する交通事故慰謝料を加害者に請求することが出来ます。この交通事故慰謝料を『傷害慰謝料』と言います。この慰謝料は加害者が自賠責保険のみ加入している場合には1日あたり4200円。任意保険に加入している場合には自賠責保険の基準を基にして保険会社が算出します。

しかし、基本的に自賠責保険は最低限度の補償であり、任意保険が算出してくる慰謝料の金額はこれに多少上乗せしたものに過ぎません。しかし、弁護士基準の算出方法を使用すれば、保険会社が算出してくるものより倍近い金額が算出されます。

ですから、交通事故の被害者になってしまった場合には、交通事故慰謝料等の計算については弁護士基準を採用するように保険会社と交渉すべきなのです。

交通事故慰謝料は適正なむちうち認定で計算しましょう

むちうちなどは自分の言葉で説明するのがとても難しいけがです。そのため交通事故慰謝料に上手く反映出来ない場合が多く、保険会社の提示された金額に納得が行かない場合がとても多いです。そんな時におすすめなのが、交通事故弁護士を利用することです。

交通事故弁護士は過去の事例を元に、適正な認定を得られるようにするにはどうしたら良いのかをアドバイスしてもらうことが出来ます。弁護士基準で計算してもらうことによって、交通事故慰謝料を引き上げることが出来るので、慰謝料で納得が行かない場合は、交通事故弁護士交通事故の相談をして適正な認定を得るようにしてください。

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交通事故慰謝料とむちうちの相場

むちうちで後遺障害が残ってしまった時の交通事故慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?事例を見ていくと、等級が認められるかどうかで変わってきますし、自賠責なのか、弁護士基準でみるのかによって異なってきます。

会社員の男性が事故にあった事例を見てみると、等級14級が認められたが最初の自賠責で保険会社に請求をかけたところ32万円だったのが、弁護士基準で至急をかけた場合結果的に110万円まで上がったということもあったようです。78万円の差は大きくないですか?例え依頼費用がかかったとしても、その分の差額は回収できてしまいます。

後遺障害の交通事故慰謝料と請求

保険会社からすると後遺障害の深刻度で交通事故慰謝料請求されるのに、間に弁護士が入ってくるととてもやりづらいでしょう。一般の人が請求をかけてきた場合に保険会社は自賠責保険に基づいて計算をすることができます。(こちらの保険の内容が一番提要される金額が低い)

しかし、弁護士が入ってきたことによって、保険会社は裁判基準、もしくは弁護士基準で計算をして、金額を算出しなければなりません。またあまりに低い価格を提示すると裁判を起こされてしまう可能性もありますので、できる限り最初から高い金額を提示する必要があります。最初に交通事故弁護士に依頼しても、今より何パーセントしか増額できませんと提示してくる保険会社もあります。

なぜ後遺障害の交通事故慰謝料の請求は弁護士を通すの?

交通事故慰謝料は物損の場合には適用されずに、人が事故を受けたことによって受けた損害に対して支払われるものです。当然後遺障害が残ってしまった場合にも交通事故慰謝料を請求することができます。できる限りこういった将来ずっと関わってくるような慰謝料の場合には弁護士に依頼をして、間に入って代理で交渉してもらうことをお勧めします。

なぜかというと弁護士は弁護士基準というものを使用できるため、他の基準価格よりも高い金額が提示されてくることが多いのです。またその価格に納得がいかなった時にも、すぐに対応してくれます。

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